この記事では、間もなく産休に入る予定の方が残った有休をどうするべきか?についてお伝えします。
ぼーっとしてたらとっても勿体ないことになっちゃいます!!
これは私の失敗談です・・・。
こんにちは。
コスパ重視!ワーママの琴佳です。
多忙な妊婦さんへ。
有休休暇、たくさん残っていませんか?
検診もあるし、体調悪くなるかもしれないしって
有休休暇、たくさんとってあったりしませんか?
この記事でお伝えすること
・産休前、有給休暇はどうしたらいいのか?
・産休に入る時点で余った有休休暇はどうしたらいいのか?
次のような方は是非お読みください。
- 間もなく産休に入る方
- 有休休暇の残日数が多い方
- 多忙でなかなか有休がとれない方
- ぎりぎりまで引継ぎがかかってしまいそうな方
まず現状を把握しよう
今持っている有給休暇残日数を、このまま持っていた場合、
復帰時にどうなるか?何日消滅するのか?を確認します。
有給休暇の基本ルール
●産前産後休業、育児休業中は出勤したものとみなして次年の有休休暇日数を算出する。
就業規則等を確認してみましょう。
記載が無くても、これは労働基準法において定められています。
勤務していないから、と有給休暇が付与されない!なんていうことはありません。
●有給休暇の保有上限を確認する。
こちらも就業規則を確認しましょう。
労働基準法においては2年ですが、ホワイトの会社だとそれ以上の場合もあります。
ここでは2年として考えていきます。
現在の有休残日数を確認する
これは会社によって確認の方法は異なると思いますが
私の会社の場合は勤怠管理システムに記載があります。
自分があと何日有休を使える状態なのか?確認します。
有休付与日と付与日数を確認する
会社の就業規則等を確認します。
●有休付与日
会社や、入社月によって、有給休暇の付与日が異なっています。
私の会社の場合は、4月に一律付与されます。
●有休付与日数
勤続年数によって、毎年付与される日数は違いますが
長く勤めている方は多くが1年間に20日付与されることが多いのではないでしょうか。
復帰時の有休日数を予想する
労働基準法によって休業中は有給休暇の算出上、出勤したものとみなすことになっています。
自分が今保有している有給休暇の残日数が、仮に1年後(育休復帰時期)どうなっているか?
消滅する分があるのか?を確認してみましょう。ちょっと面倒だけど超大事!
私は、何も考えていなかったため、今ある有休は復帰後も残っていると思っていました。
自分が何日使うべきか、残すべきかを考える
例えば今、有給休暇30日保有、4月に20日の有休が付与される人が、1年後に復帰するとしたら…
繰り越せる20日を引いて、10日は消滅してしまう!ということです。
少なくとも、この消滅分は使い切りたいですね。
でも、次の付与月によっては、上の女性の例のように全部使い切ってもOKな場合も!
自分の状況によって、何日使うべきか?残すべきか?を考えましょう。
【一番お得】基本、有給休暇は産休前に使い切ろう
使い切る有給休暇の日数が決まったら
コスパ的には、産休(産前6週)に入る前に、消滅する有給休暇は使い切ってしまう方が良いです。
10日残っていれば、実質2週間くらい早く産休入りすることができますね。
それであれば、何の問題もありません。
実際に休みに入る時までに引継ぎを進めていきましょう。
【次の手】産前休業を短縮して有休休暇にする
忙しくて産休入り(産前6週)までに仕事が終わらない!引継ぎができない!という人。
そういう時は、泣く泣く有給休暇を消滅・・・させないようにしましょう。
産前休業の期間は自由
産前休業は、出産予定日より6週間前から取得することができます。
取得することが出来る、ということは、取得しなくても良いのです。
実際には6週間前から産休に入るということで休むけれど、実際は有給休暇を消化する、という手があります。
出産手当金VS有給休暇
出産手当金は、ざっくり給料(残業代等込み)の2/3と言われています。
この金額と、基本給どちらが高いか?比較してみます。
多くの人は、基本給の方が高いでしょう。
残業がめちゃくちゃ多かった人は、まれに逆転することがあるかもしれません。
その場合は、有給休暇は諦めて捨てましょう。
出産手当金の詳細な計算方法についてはこちらをご覧ください。
産前休業を有給休暇で置き換えよう
出産手当金VS有給休暇で、有給休暇の方がもらえるお金が高いことが分かったら
産前休業の開始を遅らせて、有給休暇で置き換えましょう。
もちろん、その分出産手当金は減ります。
もちろん、産前休業前に有給休暇は消化した方がいいです。
でも!それができないという人は、有給休暇を捨てるのとどちらが得か??
産前休業を短縮した方がお得かもしれません。
産休中は、社会保険料免除になりますが、これを有給休暇にしても対象になります。
また、賞与の面などで有休の取得タイミングを調整すべきところもあります。
これについては、別の記事でお伝えしたいと思います。
まとめ
産休入りまでに有給休暇を使い切れない!
有休を使う習慣があまりない・・・
そんな職場にお勤めの方も多いのではないでしょうか。
私は、この落とし穴に落ち失敗しました。
産休前日まで一生懸命に働きました。
そして、35日程度の有給休暇を消滅させてしまいました。
基本給2ヶ月分近くある、勿体ない!!
むしろ、復帰直後はよくお迎えコールなどで有休が足りなくなると聞いていたので
残しておかなければ!!という気持ちでした。
よくよく調べなかった自分のミスです。
このミスについて、どれだけ損したかはこちらの記事に記載しています。
会社の人事の担当者は、教えてくれるとは限りません。
こんなミスをおかす方が減りますように。
産休の基礎知識についてはこちらもご覧ください。
無事に休みに入る日が決まったら、こちらの挨拶メールもご参考にどうぞ。