この記事では、出産を機に退職するので出産手当金は関係ない~と思っている方に
チェックしてほしいポイントをお伝えしています。
諦めないで!もしかしたら、出産手当金の対象かもしれません。
こんにちは。
コスパ大好き!ワーママ琴佳です。
サラリーウーマンの強い味方、「出産手当金」。
産休を取得した場合に、生活費の補てんとしてもらえるありがたい制度です。
でも、出産を機に退職されるかたもいますよね。
出産を機に退職しようと思っているから、私は関係ないわね。。。
ちょっと待ってください!
退職する場合でも「出産手当金」を受け取れる可能性があります。
この記事でお伝えすること
・出産を機に退職する場合でも、もらえるお金があるのか?
出産手当金とは
出産のために仕事を休む時、生活費の補てんをしてくれる有難い制度です。
健康保険に加入していれば、「出産手当金」を受け取ることができます。
ざっくり給料の2/3相当額です。
一般的には、産休中にもらえるお金として認識されていますね。
そのため、「私は出産を機に退職するから関係ない…」と思っている人もいるのではないでしょうか?
条件を満たせば、退職後でも出産手当金を受け取ることができます。
いくらもらえるのか?については、こちらの記事もご覧ください。
退職後も出産手当金をもらうための条件
退職後も出産手当金を受け取るためにはいくつかの条件があります。
重要ポイントのみお伝えします。
退職日までに1年以上の継続した健康保険の加入期間があること
1年以上働いていましたか?自分で健康保険料を納めていましたか?
保険証の被保険者のところに自分の名前が書いてありますか?
そうでしたらクリアです。
退職日が産休期間であること
産休(産前産後休業)は出産予定日の6週間前~出産後8週間です。
多胎児(双子など)は出産予定日の14週間前となります。
産休は取らないと言っても、この期間内に退職日を設定すればクリアです。
退職日に勤務していないこと
退職日は仕事を休んでいることです。
最終日だからとうっかり出勤しないように気を付けましょう。
気を付けるべきポイント!
出産後も出産手当金を受け取るための条件をお伝えしましたが、
特に気を付けるべきポイントは「退職日に勤務していないこと」です。
分かっていても、最後だからとあいさつ回りなどして同日付退職など
うっかりミスでもらえなくなっては大変!!
スケジュールは計画的に立てて、安心して「出産手当金」を頂きましょう。
まとめ
出産を機に退職しようかな?って思っていた方へ、
退職日を自分でコントロールすることで
「出産手当金」を受け取ることが出来るということをお伝えしました。
やむを得ない理由が無ければ、退職は計画的に!
また、もし体調に問題があって退職を考える場合(切迫流産、切迫早産など)
まずは休職するということもできます。
出産への不安で頭がいっぱいいっぱいになることもあるかと思いますが
落ち着いて、慌てず、人事担当部署に話を聞きに行きましょう。
産休についての基礎知識はこちらの記事もご覧ください。