この記事では、めでたく妊娠された方!妻が妊娠した夫さん!予想外の妊娠で驚いている方!これから妊娠を計画している方!にむけて
「産休」の押さえておくべき最低限の基礎知識をお伝えします。
こんにちは。
コスパ重視のワーママ琴佳です。
早速ですが、妊娠された方は、どこかにお勤めですか?
そうであれば、大変お得で重要な制度、「産休」を使用できる可能性がありますよ。
この記事ではお伝えすること
次のような方は是非お読みください。
- 産休って、制度は知っているけれど、今まで縁が無かったからなぁ。
- 産休って、いつからいつまでのことなの?
- 産休って、夫もとれるの?
- 出産を機に会社辞めるから、きっと関係無いでしょ
- 僕、男だから関係ない~
最低限押さえるべきポイントは、次の通りです。
●産休とは??
産前休業・産後休業のことです。
出産する女性が、出産のために仕事をお休みすることです。
●期間は??
出産予定日の6週間前~出産後8週間です。
●産休中のお給料は??
会社によりますので社内規定を確認しましょう。しかし、お給料は無しであることがほとんどです。
●産休中にもらえるお金は??
出産手当金があり、健康保険に加入している場合受け取れます。
出産を機に退職予定の方も、条件を満たせば受け取れる可能性があるので要チェックです!
では、詳しく見ていきましょう!
産休とは
産休とは、産前休業・産後休業のことを略した言葉で、女性が出産するために仕事を休むことです。
つまり、旦那さんは取得できません。
え!産休取ろうと思っていたのに!という、そこの旦那さん!
別の方法がありますので安心してくださいね。
また、2022年10月より男性産休の制度も始まるとのことなのでこちらも要チェックですね。
ちなみに、産休のことを産前・産後休暇と呼ぶ人もいますが、妊産婦を敵に回すので注意しましょう。
※休業(業を休む)であって、休暇ではないっ。
期間は?
出産予定日の6週間前~出産後8週間です。
多胎児(双子など)は出産予定日の14週間前から取得できます。
しかし、この期間は確定期間ではありません。
次の条件により変動します。
産前休業は、請求すれば取ることが出来るもの。
⇒本人が希望しなければ働いても大丈夫。
有給休暇が余っていれば、有給休暇を優先する方がお得な場合もあります。
産前休業は、出産の前日までのこと。
⇒実際の出産日によって変動する。出産予定日の6週間前(42日前)から取得しても、遅く生まれれば長くなる。
産後休業(8週間)は、原則「取らなければならない」。
⇒産前は希望すれば取れる、でしたが、産後は取らなければならないとなっています。
しかし本人が希望し、医師が認めれば、6週間に短縮することができます。
産休中のお給料は?
会社によるので、就業規則等を確認しましょう。
大手企業は満額出るところもあるようですが、無給のところが多いでしょう。
ただしボーナス(賞与)は減額はあっても、支給される可能性が高いです。こちらの記事も併せてご覧ください。
産休中にもらえるお金は?
お給料の代わりに、生活費の補てんをしてくれるものです。
健康保険に加入していれば、「出産手当金」を受け取ることができます。
ざっくり給料の2/3相当額です。
ひとまずこう覚えておけばOKかと思います。
ただし、残念ながら国民健康保険に加入しているフリーランス・自営業の方は対象外です。
会社にお勤め(健康保険に加入しているパート・アルバイト可)か、公務員が対象です。
予定日より出産が早まった場合は?などの疑問や
詳細な計算方法はこちらの記事をご覧ください。
また、出産を機に退職を考えている方も、条件を満たせば「出産手当金」を受け取れます。
諦めるのはまだ早いですよ!
まとめ
産休の基礎知識、最低限押さえておきたいポイントのみお伝えしました。
産休は産前6週、産後8週と呪文のように言われることがありますが、
産前は「絶対」ではない。
ある程度自分でコントロールできるんです。
ちなみに私は、妊娠5ヶ月くらいのときに人事担当者に妊娠と出産予定日を報告したら
「えーっと、2018年12月27日から産休入りですね~」と言われ
なんの疑いもなく、言われた通りに産休を取りました。
人事も、詳しいとは限りません。
予備知識をしっかり持って、自分の身は自分で守っていきましょう♪
また、法改正などで制度が変わる可能性もあります。
念のため、最終的には厚生労働省のHPなどで確認されることをお勧めします。