産休・育休

【ボーナス欲しい~!!】ボーナス支給日は有休にしよう

産休に入る予定のみなさん、せっかく頑張った期間のボーナスは1円でも多くほしいですよね!産休中のボーナスって、、、どうなっているんだろう?産休期間を算出したら、微妙にボーナス支給日が産前休業に被ってるんだけれど、満額もらえるのだろうか?

ちょっとモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか。

これについての結論は、「会社による」です。自分の会社の社内規定をよくよく読んで、人事に直接問い合わせるのが一番です。

悩む女性

え、それじゃあこの記事の意味ない・・・

そうはいっても、なんだか人事にお金のことって聞きづらい。(私だけですか?)

私は、自社の規定を読んだうえで、在籍している以上、ボーナスは支給されるということを確認しました。でも、なんだか謎の係数が掛かっていて、思ったよりも額が少なかったのです。

この記事では、結局、ボーナス支給については「会社による」という結論ながらも、有休を微調整出来れば気をもむことなく全額頂けるという事例を紹介します。この方法は、産前休業期間を計算したら、ボーナス支給日が微妙に産前休業にかぶってしまった!という方向けで、適用できる方も少ないかもしれませんが、言われてみたらそうだなぁと感じて頂ければ嬉しいです。

この記事でお伝えすること

・産休中にボーナスが支給されるかどうか
・ボーナスを満額得るためには有休で調整する手があるということ(中小企業など産休では満額もらえない場合)
・もらってすぐに産休に入れば社会保険料も免除される可能性大!

次のような方のお役に立てると幸いです。

  • 産休中にボーナス支給日があるが、きちんと支給されるか不安
  • 産休入り直後にボーナス支給日がある
  • せっかく頑張った分のボーナス、取りこぼしたくない

産休中にボーナスはもらえる?その額は?

もらえる会社がほとんど。だけど、規定を要チェック。

一般的にボーナスが支給される会社であれば、産休中でも基本的にはボーナスは支給されると思われます。私の会社の規定では、「在籍中の社員に」と明記があり、産休といえども在籍していることには変わりないため、ボーナスは支給されました。ボーナスが支給されるかどうか?だけであれば、規定の記載を確認すれば大丈夫です。

もらえる額は?

これは、人事などその専門部署に確認した方が良いです。私の会社の規定では、支給されることは記載されていたものの、その額の計算方法については記載がありませんでした。当然、前期の評価による支給ですから、その計算式は同一であるものと信じていたら…謎の係数が掛かっていました。いや、いまだに謎。

大手企業であれば、同一額もらえることもあるそうですが、中小企業は満額もらえると期待はしない方が良いかもしれません。人事に聞くのが難しかったら、同社の先輩ママさんにちょっと聞いてみるのも手です。

満額もらえるのか?減額されるのか?そこだけでも確認出来たらいいですね。

琴佳

なんだかお金のことって聞きづらく、私は何でボーナスがこんなに少ないんですか!?と聞けませんでした・・・。
実際、思っていた額の1/3くらいでした。

満額もらえなさそう・・・諦めないで!

産休入り直後にボーナス支給日がある

産休入り直後にボーナス支給日があるのなら、産休を減らしてでも有休にしてしまった方がお得かもしれません。有休であれば、ただのお休みなので、周りの人たちとも同じ、もちろん計算方法も同じ、普通に在籍しているのと同額(満額)もらえます。

たとえば、6/10がボーナス支給日で、通常の産休入りの日(産前6週)が6/8であれば、6/9,10は有休にして6/11から産休にしましょう。

産休を有休で置き換えるという考え方が無い場合、大きな損をする可能性がありますので要注意です。私の涙の失敗談も併せてご覧ください。

こちらもチェック!
こちらもチェック!

ボーナス支給日が出産後になりそう

残念ながら、なす術なしです。。。もらえる分だけありがたいと思って、育児に専念するしかありません!コスパは大事だけれども、健康とかけがえのない我が子との毎日が一番大切ですよね。

産休・育休中のボーナスは社会保険料免除になる

産休・育休中の社会保険料は免除される

これは一般的に良く知られていますが、産休・育休中の社会保険料は免除されます。それはボーナスにも適用されます。この免除制度は、産休に入る月から適用されるので、6月から適用です。

ボーナス支給月と産休入り月が同じだと超お得

6/10がボーナス支給日で、6月中に産休入りの場合、6月分の社会保険料は免除されます。つまり、6/10支給のボーナスからは社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が引かれない!ということです。これはすごく大きいですよね!

産休期間は出産予定日で決まってるのでさすがにそれはコントロールできませんが…知っておいて損はありません。

まとめ

せっかく頑張った分のボーナスを出来るだけ取りこぼさないために出来ることをご紹介しました。基本的には、授かったタイミングに委ねられるのですが、ちょっと有休で調整するだけで大幅に額が変わる方もいらっしゃると思います。そんな方のお役に立てれば幸いです。

また、私は第一子で産休・育休を取らせて頂いて、とても感謝していますが、え、実は結構損したじゃん…と後から気づくことがあり、調べたことなどを記事にしています。会社の人事担当者は全てを教えてくれるわけではありません。自分の身は自分で守っていきましょう♪

そして今回の記事を書くにあたり、育休当時の賞与明細を引っ張り出してみたのですが‥

なんと!!ただでさえ少なかったボーナスから社会保険料が引かれていることに気づきました。
通常の給与からはもちろんゼロでしたし、コメントに「社会保険料免除されています」とあったので手続きが漏れていたわけではないはず。この件については、さすがに人事に問い合わせてみようと思っています。問い合わせた結果どうなったのかは、また記事にできたらいいなと思います。

琴佳

ちなみに私が勤める会社は、一応上場企業で、日本国内でも500人くらいはいるはずなんですが。
こういうこともあるので、過去にもらった賞与明細もチェックしてみてくださいね。

スポンサー

  • この記事を書いた人

kotoca

1児の母。 私なりの産休・育休・妊活を経て、ワーキングマザーとして日々邁進中。 超めんどくさがりゆえ、効率化がすき。 貧乏性ゆえ、コスパが良いものがすき。

-産休・育休